雇用保険の基本手当(失業給付)の給付制限に関する改正について
雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間(※)は基本手当を支給されません(「給付制限」といいます)。このたび、「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行により、令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。(※)退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月です。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3か月です。 詳しくは下記厚生労働省資料をご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/content/001441564.pdf