労働保険の手続き
労働保険の年度更新
労災保険及び雇用保険に加入している全ての会社は、毎年4月から翌年3月に発生した給与総額をもとに労災保険料と雇用保険料を算定し申告・納付するという手続が必要となります。これを年度更新といい、毎年7月に行います。 適正な年度更新を行うためには帳簿書類の整備や正確な申告書の作成が不可欠となります。
労働保険の加入
労災保険と雇用保険を総称して労働保険といいます。
新入社員の入社時には、当然雇用保険に加入する手続が必要となりますし、退職時には失業の手当が貰えるように離職票の作成等の業務が発生します。 これらの処理を正確かつ迅速に行うことが重要となります。
労働基準監督署は、監督行政の一環として管轄地域の事業所を定期的に訪問し、労働基準法に基づく適正な労務管理が行われるように、調査・指導することがあります。
この場合、あいまいな対応や不適切な対応をとると、後に重大な事態に発展することになります。
法律知識に基づいた正しい対応をするには専門家に相談するのが無難であるといえます。
労災事故対応
労災保険と雇用保険を総称して労働保険といいます。
業務遂行中の事故は労災保険の適用対象です。労災事故に遭った場合は、初動での対応が重要となります。 状況の把握、労働基準監督署への報告等を迅速に行い、労働者のため労災請求手続を正確に行わなければなりません。
また、通勤途中での事故も労災保険の適用対象となります。業務災害・通勤災害のいずれの場合も専門知識をもった社会保険労務士が手続を行うことで円滑に進めることができます。
中小事業主・一人親方の労災保険加入
中小事業主(一部の事業を除き、原則従業員300人未満の事業の社長・役員)は、労働者ではないので本来労災保険に加入することはできません。しかし、労働保険事務組合という団体を通して労災保険に特別加入することができます。中小事業主でも社員と同じような業務を行っている社長や役員の方もたくさんいると思います。労災保険に特別加入していただく事で安心して業務に当たっていただくことができます。
建設業の現場では、原則として、下請会社に所属する人も含めて、現場で働く全ての労働者に対して元請会社が加入している労災保険が適用されます。ところが、個人で事業を行っている大工さんや職人さんは、労働者ではないので元請会社が加入している労災保険の適用を受けることができません。このような場合、関係団体を通して一人親方としての労災保険に加入することができます。
当事務所の代表社会保険労務士は「大阪SR」という労働保険事務組合及び一人親方の団体に加入していますので、安心して労災保険の加入手続をおまかせいただけます。