法改正

法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて

法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて

個人事業主やフリーランスを形式的に法人役員とし、社会保険料を不当に低く抑える事例が確認されたため、被保険者資格の判断基準が明確化されました。 詳しくは厚生労働省からの通達をご参照ください。 ⇒https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001675920.pdf

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