令和6年度分所得税の定額減税について
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。詳しくは、以下の国税庁資料をご参照ください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。詳しくは、以下の国税庁資料をご参照ください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf