田村社会保険労務士事務所

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令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例について

令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じられます。 詳しくは下記厚生労働省資料をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html

        

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