労働基準法に基づく生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置について
労働基準法第68条において「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」とされています。この点を踏まえ、改めて職場環境整備の必要性を発信するため、厚生労働省でリーフレットが作成されました。詳しくは下記資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001158713.pdf
労働基準法第68条において「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」とされています。この点を踏まえ、改めて職場環境整備の必要性を発信するため、厚生労働省でリーフレットが作成されました。詳しくは下記資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001158713.pdf