田村社会保険労務士事務所

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賃金のデジタル払いが可能になります。

使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たす指定資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払ができることとなります。ただし、令和5年4月より資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請が可能となり審査に数か月要するため、実際の導入には時間がかかりそうです。詳しくは厚生労働省資料をご参照ください。 ⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf

        

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