田村社会保険労務士事務所

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令和5年4月から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。

月60時間超の残業割増賃金率が大企業、中小企業ともに50%に引き上げられます。大企業はすでに引き上げられていましたが、令和5年4月から中小企業にも適用されることとなりました。詳しくは厚生労働省資料をご参照ください。 → https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

        

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