田村社会保険労務士事務所

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老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されます

令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりましたが、令和5年4月から特例的な繰下げみなし増額制度が開始されます。詳しくは下記厚生労働省資料をご参照ください。 ↓ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/r5_kurisage_kaisei.html

        

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