田村社会保険労務士事務所

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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的な措置として、当面の間、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明や保健所発行の証明書の写しの添付は原則として不要となります。詳しくは下記厚生労働省の資料をご参照ください。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/

        

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