田村社会保険労務士事務所

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社会保険の手続き

社会保険の手続
  1. 新規加入手続
  2. 社員入社時の加入手続
  3. 社員退職時の手続
  4. 標準報酬の算定基礎に関する手続
  5. 年金受給手続
  6. 医療給付に関する手続 他

社会保険の加入

社会保険の加入手続については、一般的に健康保険と厚生年金保険をセットで行います。社員の入退社時には必ず手続きが必要となり、これを怠ると保険証の発行や将来の年金に支障をきたすことになります。


標準報酬の定時決定

毎年4月から6月に支給した給与をもとに社員一人一人の標準報酬が決定されます。これを定時決定といい、毎年7月に算定基礎届を日本年金機構に提出することにより行われます。標準報酬は、毎月の健康保険と厚生年金保険の保険料の計算の基礎となり、さらに将来の年金額にも影響を及ぼします。したがって、定時決定は非常に重要な事務手続といえます。

上記以外にも社会保険に関する手続は、複雑・多岐にわたります。
煩雑な事務手続に忙殺されることなく本業に専念していただけるよう、当事務所では責任をもって業務を遂行いたします。

社員の入退社時の手続

社員の入退社時の雇用保険・社会保険の手続、毎年の社会保険・労働保険の更新手続、法定の届出などの手続については、関係書類が多岐にわたり煩雑な事務に忙殺されること が往々にしてあります。
これらの手続のために人を配置したり時間を割くことはコスト面においても効率的とはいえません。
煩雑な手続業務はプロに任せて本業に専念することも重要といえます。電話1本で迅速に手続代行を行うパートナーとして当事務所を活用していただければ幸いです。

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